ブタめん

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「第5回 著作権って何?」

 はじめに

 

 こんにちは。

 

 今回は著作権について、調べたことを述べていきます。

 今の時代、誰でもインターネットを介して、不特定多数の人びとへ、自身の見解や作品を届けられる時代となりました。

 私も今後、ブログに記事を投稿していく際に、さまざまな資料を参考・引用していくと思います。そんなとき、超ビビりな私は、うっかり他人の権利を侵害してしまったらどうしようと心配になっちゃいました。逆に、自分の権利が他人に侵害されてしまうことだってあるかもしれません。

 ですから、そういった心配事を払拭するために、まずは著作権について学んでいこう、と思った次第であります。

 

 著作権とは

 

 まずはじめに、著作権ってそもそも何でしょうか?とりあえず、辞書でも引いてみましょうか。

 

「(Copyright)知的財産権の一つ。著作者がその著作物を排他的・独占的に利用できる権利。その種類は著作物の複製・上演・演奏・放送・口述・展示・翻訳などを含み、著作者の死後一定期間存続する。」(註1)

 

「自分の著作物が他人に勝手に▵利用(複製・翻訳・上演・上映など)されないように、原作の無断使用を禁止する権利。死後も一定期間存続する。」(註2)

 

 著作権は英語でCopyright(コピーライト)。つまり、コピー(Copy〔複製〕)に関する権利(right)ってことです。自分がつくったもの(著作物)を、誰かに勝手にコピーされたり、公開されたり、加工されないための権利、それが著作権なのですね。実はこれ、勝手に〇〇されない権利ってことは、許可を取ったり、ルールさえ守れば、使用しても良い、という意味も含んでいるんです。法律ってムズカシイね。その点については著作権法の例外として、今後解説する予定です。

 

 では、著作権に関するルールである著作権法とは何なのでしょうか?

 

 著作権法の目的

 

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」(註3)

 

 著作者等というのは、つくった人(著作者)、権利を持つ人(著作権者)、演じたり放送したりして広める人(著作隣接者)のことです。

 あれ?つくった人と権利を持つ人って一緒じゃないの!?という疑問を抱いたそこのあなたはするどいです。これ、今後の記事で解説する予定ですけど、かんたんに説明しておきます。著作権というのはまず、基本はつくった人に発生します。そしてそのつくった人が持つ権利を、他人に貸したり、譲ったりできるのです。だから、つくった人(著作者)と、権利を持つ人(著作権者)が別々に存在する。こういったことが起きるんですね。

 著作権法とは、つくった人(著作者)、権利を持つ人(著作権者)、広める人(著作隣接者)、これらの人びとの権利を守るための法律である、ということですね。つくった人たちの権利がちゃんと守られているからこそ、あらゆる文化が健全に発展できる。つまり、文化の発展に寄与できるんだ、そのような意図があるのです。

 

 では、著作者等によって生み出されたもの=著作物とは何なのでしょうか?

 

 著作物とは

 

 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(註4)

 

 著作物の範囲については多岐にわたります。条文にあるように、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」。そのほか、絵画、彫刻、建築、写真、動画、ゲームソフト、ダンスの振り付けなど、あらゆるものが著作物であるとされています。「思想又は感情を創作的に表現したもの」であると認められれば、たとえ子どもが描いた落書きであっても著作物となり、保護の対象となるようです。

 余談ですけど、私はとある居合の流派を独学でたしなんでおりまして。そういった武道の形というのは、著作物にはあたらないようです。まあ、著作物とみなされたとしても、古武道なら生まれて数百年くらい経ってる流派がほとんどですからね。とっくに保護期間は終わってますね。

 

 ちなみに、単なるデータや事実、誰でも簡単にできる表現は著作物になりません。単なるデータや事実とは、国の面積や人口、気象情報や為替表などのこと。誰でも簡単にできる表現というのは、あいさつや決まり文句(お電話ありがとうございますとか)といったいわゆる定型文のことです。ただし、これらを用いて創作的に表現されたものであれば、著作物となります。

 また、イデアも著作物ではありません。料理のレシピ本やレシピ動画などは著作物になります。けれど、レシピのアイデア自体は、「思想または感情を創作的に表現したもの」ではありません。あくまでも、文章や絵、歌などの形になってあらわされているものでなければ、「表現したもの」とは言えない。すなわち著作物ではない、というわけです。ただし、経済的な利益の確保のために権利が認められるもの、科学技術分野における高度なもの、これらは商標や特許などで保護されます。

 ほかにも、法律、条例など、もともと公益目的で作られているものについては、原則著作権の保護対象ではありません。ですが、それらを印刷したものは、著作権法の保護の対象に含まれる可能性があるので注意が必要です。

 

 じゃあ、そもそも著作権ってどうやったら持てるの?何か申請とか必要なんでしょうか?

 

 著作権ってどうやって取るの

 

著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」(註5)

 

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。」(註6)

 

 著作権の発生については、「著作物の創作の時に始まる」とされています。著作権の取得については、「いかなる方式の履行をも要しない」と定められています。あなたが何かの創作物を生み出した時点で、自動的に著作権は発生します。なので、何か特別な手続きをしなくても、作品をつくったのなら、すでに権利を持っていますよ、ということです。

 

 おわりに

 

 今回は、著作権について調べたことを述べてきました。私は、自分の感想や体験以外のことをブログに書く際、なるべく情報の出所を明記するよう注意を払っているつもりです。それは、自身の主張の根拠を示すのと同時に、参考・引用元に対して、最低限の敬意を払わなければ、という思いからです。今回改めて、著作権について学んだことで、うっかり他人の権利を侵害してしまわないように、また、自分の権利は自分でしっかり守らなきゃなと思いました。

 

 さて、今回の内容を振り返りましょう。

 著作権とは、自分がつくったものを、誰かに勝手にコピーされたり、公開されたり、加工されないための権利である。

 著作権法とは、つくった人、権利を持つ人、広める人、これらの人びとの権利を守るための法律である。

 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である。

 著作権は、あなたが作品を生み出した時点で発生する。

 

 次回も著作権について書く予定です。

 

 ではまた。

 

 

 

(1)『広辞苑』第6版。

(2)『新明解国語辞典』第7版。

(3)「著作権法第1条」『e-GOV法令検索』最終閲覧2024年3月21日

 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048)。

(4)「著作権法第2条1号」(同前)。

(5)「著作権法第17条2項」(同前)。

(6)「著作権法第51条」(同前)。

 

※辞典類は筆者所有の電子辞書EX-word内臓の物を使用。

 

 参考文献

 

宮武久佳『正しいコピペのすすめ』岩波書店、2017年。

久保田裕(監修)『13歳からの著作権』メイツ出版、2022年。

井上拓『SNS別 最新 著作権入門』誠文堂新光社、2022年。

 

 

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